クリニックの開業というと医者でないと行えないイメージが強いですが、実際にはどうなのでしょうか。本記事では、医者以外のクリニック開業の可否とその方法について解説します。
医師がクリニックを開業することが一般的だと思われますが、医師以外の人がクリニックを開業することも可能です。クリニック経営は他業種と比較すると安定しているといわれており、実際に医師以外の人が経営者としてクリニックを開業しているケースも少なくありません。
クリニックの経営タイプには「個人」と「法人」の2種類がありますが、医師以外の人がクリニックを開業する場合、法人として開業するケースが大半です。
医師でない人が医療法人としてクリニックを開業する場合、開業する人は「開設者」となって経営や経理などの業務を行うことができます。もちろん医療行為を行うことはできません。
医療法人を立ち上げる場合、開設者は医師となりますが、医師以外の人が医療法人を立ち上げる場合は、自治体の許可を取ることで可能となります。
医療法人の経営権を有する「理事長」となる上で、社員総会で過半数を得ることができれば、代表として認められます。 社員総会は最低3名で構成する必要があるため、最低でも3人の社員が必要となります。
MS法人は、クリニックの経営に特化して携わるタイプの経営方法です。現場に入ってクリニックの運営に関わることはないため、医師以外の人がクリニックを開業しても問題ありません。 この場合、企業が経営者となるケースが大半です。MS法人で医療以外の業務を請け負うことで、節税や事業運営のリスク分散が可能となるメリットがあります。
一般社団法人は、比較的開設が容易とされている法人です。登記のみで設立することができ、申請期間も短いというメリットがあります。ただし、実際に事業を展開する際の審査が厳しいため、クリニックの開業までに時間を要するケースも少なくありません。
医師以外の人がクリニックを開業しても、実際に診療に入り、クリニックの運営を行うのは医師になります。しかし医師は「雇われ院長」的立場なので、クリニックをよりよくしていこうというマインドが育ちにくいです。
また、現場にいない経営者と現場にいる医師との意見がぶつかってしまい、医師が退職してしまうというケースも見られます。医師のマインドを高めることはとても重要です。
医者以外の人が理事長となった場合、その分の役員報酬が発生するため人件費の負担が大きくなります。しかし役員報酬がなければクリニックを開業する意味がないのも事実です。医者以外の人がクリニックを経営する場合、固定費が大きくなることは覚えておきましょう。
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